新北市は長年にわたって成長と発展を遂げ、台湾全国に先駆けた実績を記録し続けてきたほか、国際社会からの評価も獲得しています。
これからも経済発展を積極的に推進していくと同時に、市民の視点を生かして居住環境や交通の便を改善し、若年層の定着定住を図っていきます。また、モバイル・スマートテクノロジーを有効に活用しながら、都市の持続的な発展を支えていきます。幸福な生活と国際競争力の両立を目指す新北市は、企業投資の第一候補地にふさわしい都市です。
アジア太平洋 そして世界へ
世界の主要市場への 高速アクセス
陸・海・空のネットワークが
産業の発展と集積を牽引する
豊富な人材とリソースが支える
イノベーションと研究開発の力
産業集積のリモデリング
充実した産業支援ツール
暮らしと産業を両立する
スマート都市を目指して
2022年 GO SMARTアワード特別賞・最優秀ビジョナリー都市計画賞を受賞
2022年には初のグローバルスマートシティアワードであるICF Top1アワードを受賞
低炭素グリーンエネルギー産業で
産業と環境の両立を推進
台湾の国民健康保険制度は世界有数の便利さと手軽さを誇ります。台湾に居留する香港、マカオ、中国および外国籍の人々も、台湾の「居留証明文書」を有していれば、同様に医療保険制度を享受することができます。
台北アメリカンスクール
住所:台北市士林区中山北路六段800号
学年:就学前教育、小学校、中学校、高校
台北ヨーロピアンスクール
住所:台北市士林区建業路31号(中学部)
台北市士林区文林路731号(商学部)
学年:就学前教育、小学校、中学校、高校
台北日本人学校
住所:台北市士林区中山北路六段785号
学年:小学校、中学校
台北市私立道明外国人学校
住所:台北市中山区大直街76号
学年:就学前教育、小学校、中学校、高校
台北復臨アメリカンスクール
住所:台北市士林区荘頂路80巷64号
学年:就学前教育、小学校、中学1年生、中学2年生
卓越大学先修学院
地址:住所:台北市士林区美徳街99号
学年:中学校3年生、高校
恩慈アメリカンスクール
住所:台北市南港区東新街67号
学年:中学校3年生、高校
台北韓国人学校
住所:台北市萬華区青年路68巷1号
学年:就学前教育、小学校
地住所:台北市中正区羅斯福路一段97号3楼(台大行遠楼)
学年:中学校、高校
住所:台北市大安区敦化南路一段262号
学年:小学校、中学校、高校
台北市私立薇閣高等中学国際部住所:台北市北投区珠海路50号
学年:中学校、高校
国立華僑高等中学校住所:新北市板橋区大観路一段32号
学年:中学校、高校
新北アメリカンスクール住所:新北市林口区文化北路一段542巷37弄23号
学年:中学校、高校
新北市モリソンアメリカンスクール住所:新北市林口区東湖路1号
学年:就学前教育、小学校、中学校、高校
桃園アメリカンスクール住所:桃園市蘆竹区開南路1号
学年:小学校、中学校、高校
桃園市有得実験教育機構住所:桃園市中壢区長春一路225号
学年:小学校高学年、中学校、高校
桃園市私立有得バイリンガル小中学校住所:桃園市中壢区長春一路225号
学年:小学校高学年、中学校、高校
台湾で最もクリーンな都市
文化とレジャーの豊富な資源
台湾(新北市)の給水普及率は94.91%に達しており、投資に有利な条件を備えています。
◆個人総合所得税
課税範囲
台湾源泉所得のある個人は、所得税法の規定に基づき、台湾源泉所得に対して総合所得税を課し、台湾に居住していない者と台湾源泉所得のある個人は、源泉徴収する。
居住者に対する課税方式
「所得税法」によれば、台湾に居住する個人(居住者)は、2種類に分けられます。
台湾に住所があり、台湾に恒常的に居住する者。
台湾に住所はないものの、1課税年度内の台湾居留日数が183日以上である者。
居住者は、翌年度の5月1日~5月31日の期間中に、総合所得税の決算申告を行う必要があります。また、配偶者や扶養する親族の所得については、免税額及び控除額などがありますので、合併して申告してください。
◆営業税(付加価値税)
課税範囲
◆営利事業所得税
課税対象
台湾国内で経営される組織、または本部が台湾国外にあるものの台湾に源泉する所得がある組織については、営利事業所得税を納める必要があります。
課税範囲
組織本部が台湾国内にある営利事業については、台湾国内のすべての営利事業所得を合算し、営利事業所得税を納める必要があります。組織本部が台湾国外にあるものの、台湾国内に源泉する所得がある組織は、その台湾国内に源泉する所得について、営利事業所得税を納める必要があります。
台湾における税金項目および税制について(2023)
賃金
労使双方が自ら協議してこれを定める。我が国の労働基準法が適用される事業者に雇用される者については、その賃金は最低賃金を下回ってはならず、また賃金は法定通貨で給付されるものとする。
労働時間
労使双方の定める労働契約に基づいて処理する。労使双方が自ら協議してこれを定める。労働基準法が適用される事業者に雇用される者については、1日あたり通常労働時間は8時間とし、また1週間あたりの労働時間は40時間を超えてはならない。残業手当は別途計算する。
休日
労使双方が締結する労働契約に基づいて処理する。労働基準法が適用される事業者に雇用される者については、7日ごとに2日の休日が必要であり、そのうち1日は法定休日とし、もう1日は所定休日とする。
休暇
私用休暇:
普通傷病休暇:入院を伴わない傷病休暇は、1年間の合計が30日を超えてはない。普通病気休暇中は、半分の賃金が支払われる。
労災傷病休暇:労働災害の治療期間中に適用されるもので、賃金を支払わなければならない。
外国人労働者の労働時間
労働部の公示する定めによれば、個人サービス業における家事手伝いおよび看護労働者は、その健康と福祉を損なわない前提のもと、労使双方で別途定めることができる。
労働保険および国民健康保険
中華民国の全ての国民および外国人居留証を受領した外国人労働者は、いずれも国民健康保険に加入しなければならない。5人以上の従業員がいる事業者に雇用される外国人労働者については、その雇用主、所属団体または所属する組織が保険契約者となって労働保険の被保険者として加入させ、また規定に従って月ごとに保険料を納めなければならない。自然人に雇用される外国人家政婦または看護師は労働保険の強制加入対象ではなく、任意加入を原則とする。労働保険加入に際しては雇用主が保険契約者となり、雇用許可文書などのコピーを添えて労保局および健保署に行き加入手続きを行わなければならない。外国人労働者の労働保険に関するその他の権利義務については、いずれも労働保険条例および就業服務法の関連規定に従って処理するものとする。
外国専門人材招聘及び雇用法
外国専門人材の訪台における査証、就業、および居留に関する規定の緩和、ならびに保険、租税、および退職金などの待遇改善を推進することで、友好的な就業と居留の環境を築き、外国専門家の訪台および居留を促し、産業のレベルアップ転換を促進し、国際競争力を向上させることを目的とする。
専門的または技術的な仕事、投資または事業設立に関する外国人幹部、学校教師、外国人塾講師、運動教員および運動選手、芸術および演芸の仕事(就業服務法第46条第1項第1款~第6款)に従事する者については、いずれも外国専門人材の申請窓口にて、問い合わせと申請を行うことができる。
労働争議の処理
外国人労働者は、労働基準法を適用する事業者に雇用されている場合、労働契約の終止に関する規定事項がある。
1.事業者において経営不振、業務縮小、損失、休業、譲渡などの状況がある場合は、事前に通知し解雇手当を支払わなければならない。
2.労働者が過失を犯し、それが労働基準法に規定する契約終止が可能な法定事由に当たる場合、雇用主は予告なく労働者を解雇することができ、また解雇手当を支払う必要はない。
3.雇用主が過失を犯し、それが労働基準法に規定する契約終止が可能な法定事由に当たる場合、労働者は予告なく労働契約を終止することができ、また解雇手当の支払いを要求することができる。
4.外国人労働者は、労働基準法に関する紛争に遭遇した場合、労働紛争解決法の規定に従って、新北市政府の労働局に調停を申請することができます。